2019-11-20 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
家畜ふん堆肥化施設や肥料工場におきましての悪臭対策や汚染物処理につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法によりまして規制基準や排出基準が定められておりまして、その遵守につきましては、それぞれの法律に基づきチェックをされているものと承知をしております。
家畜ふん堆肥化施設や肥料工場におきましての悪臭対策や汚染物処理につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法によりまして規制基準や排出基準が定められておりまして、その遵守につきましては、それぞれの法律に基づきチェックをされているものと承知をしております。
そういう意味でも、やはり、今言われた硫化水素とかアンモニアにしても、豊洲の地下空洞でもアンモニアも出ているんですけれども、いわゆる悪臭防止法の基準しかないんですよね。
それから、それに対する規制の問題でございますけれども、これは環境省の法律でございますが、悪臭防止法というものがございまして、政令によって悪臭物質というものが指定されまして、都道府県知事がその濃度に関する規則を制定いたしますと、畜産農家はそれを遵守する義務があるという仕組みになっているところでございます。
悪臭防止法では、今おっしゃったように、調査、指導の権限は市にあるということなんですね。しかしながら、その許認可権は県にあるということでございまして、またちょっとこの後も産業廃棄物の処分場の問題に行くわけでありますけれども、共通するのは、どうしても許可権を持っているところじゃないと権限が及ばないわけですよね。先ほど言いましたように、市から改善勧告を合計で六回しております。
それが一つが悪臭防止法でございまして、都道府県知事などが悪臭を防止する必要があると認める地域を指定することができるということでございまして、またこの規制地域内ではすべての工場その他の事業場が、事業所が規制の対象となるということでございます。
また、特例市制度というものが設けられまして、騒音規制法とか悪臭防止法など十五本の法律に関係する事務権限がまとめて移譲されております。それから、都道府県から市町村への事務権限の移譲を進めるため、条例による事務処理の特例制度というものも設けられているところでございます。
この間、当委員会で悪臭防止法をめぐりまして、コンクリートの型枠、これを有価物と称して炭をつくっている、そういうことで地域住民が非常に苦しんでいる。
○岩佐恵美君 四月二十七日の当委員会で、悪臭防止法の審議の際に、木炭生産と称してコンクリート型枠のコンパネを大量に蒸し焼きにして周囲の住民に被害を与えている、そういう事例を指摘しました。その後も、神奈川県のあるごみのシンポジウムで、炭化の蒸し焼きは環境に優しいというけれどもどうですかという質問が出ていました。こういう方式が全国に広がる、そういう可能性が高いような気がしました。
平成十二年五月十一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十八号 平成十二年五月十一日 午後零時三十分開議 第一 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案(環境委員長提出) 第三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 砂糖の価格安定等に関する法律及
————————————— 日程第一 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案(環境委員長提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、悪臭防止法の一部を改正する法律案、日程第二、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。環境委員長細川律夫君。
――――――――――――― 議事日程 第二十八号 平成十二年五月十一日 午後零時三十分開議 第 一 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第 二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律案(環境委員長提出) 第 三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を
○清水国務大臣 ただいまの悪臭防止法におきましては、規制地域内に事業場を設置している事業者に対しては、規制基準の遵守義務規定が設けられているわけでございますけれども、先生今、事業者による事業活動一般に対する責務規定をさらに設けたらどうかという御指摘でございました。
この廃棄物の焼却行為の禁止、違反者への直罰、こういったことによりまして、現行の悪臭防止法の改善勧告、改善命令によりまして、対応ができるということでございまして、今回の改正案には、罰則を伴う規定は盛り込まなかったわけでございます。
○清水国務大臣 今先生御質問のエンバイロテックを含む周辺地域というのは、悪臭防止法の規制地域外でございます。したがいまして、悪臭防止法に基づく規制措置を講ずることはできません。
平成十二年四月二十八日(金曜日) 午前十一時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成十二年四月二十八日 午前十一時開議 第一 母体保護法の一部を改正する法律案(国 民福祉委員長提出) 第二 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第四 国会法及び公職選挙法の一部を改正
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土・環境委員長石渡清元君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔石渡清元君登壇、拍手〕
まず、環境保全、こういう観点から考えてみますと、個別法ということで申し上げますと、悪臭防止法それから水質汚濁防止法等の環境保護に関連する法律の定めるところによりまして、悪臭であったり排水などの規制がされることとなっております。この点に関しましては、物の有価、無価と関係なく適用されるものでございます。
—— 委員の異動 四月二十八日 辞任 補欠選任 佐藤謙一郎君 桑原 豊君 武山百合子君 鰐淵 俊之君 同日 辞任 補欠選任 桑原 豊君 奥田 建君 鰐淵 俊之君 武山百合子君 同日 辞任 補欠選任 奥田 建君 佐藤謙一郎君 ————————————— 四月二十八日 悪臭防止法
○清水国務大臣 ただいま議題となりました悪臭防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○細川委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、悪臭防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。清水環境庁長官。 ————————————— 悪臭防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○政務次官(柳本卓治君) 悪臭防止法の規制地域に関しましては、当該地域を管轄する都道府県知事が地域の実情に応じまして順次規制地域を拡大してきたところです。
○委員長(石渡清元君) 悪臭防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政務次官(柳本卓治君) 福山委員御指摘のように、事業活動に係る悪臭苦情のうち悪臭防止法の規制対象外の苦情割合が約三割を占めていることにつきましては承知いたしております。
○中島政府参考人 事業活動を実施する場合には、環境保全の観点から、悪臭防止法、水質汚濁防止法等の環境の保護に関する法律の定めるところによりまして、悪臭、排水などの規制がされることとなっておりますが、仮に有価物と称するものでありましても、このような規制は適用されるものでございます。
大渕 絹子君 奥村 展三君 国務大臣 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 政務次官 環境政務次官 柳本 卓治君 事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○悪臭防止法
○国務大臣(清水嘉与子君) ただいま議題となりました悪臭防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(石渡清元君) 悪臭防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。清水環境庁長官。
なお、今国会に別途提出されております廃棄物処理法の改正案による野外焼却の禁止措置とか、悪臭防止法の改正案による事故時の措置の規制強化というものは、野積みタイヤ問題の解決に資するものと考えているところでございます。
○細田政務次官 有価物につきましては、通常の事業活動の中で扱われるべきものであるということで、その保管、収集、運搬などについては廃棄物処理法の適用は受けませんけれども、実は、環境保全を図る観点からは、悪臭防止法とか水質汚濁防止法等の環境保護法によって規制されておるわけです。
また、国民からの悪臭に係る苦情件数の増大に対処するため、悪臭防止法に基づく対策の強化の方策について鋭意検討を進めてまいります。 第五の柱は、国土のそれぞれの場所に応じた多様性のある自然の積極的な保全であります。 森林や湿原など国土の異なった場所に応じて、それぞれに多様性のある自然が保たれるよう戦略的な保全を進めてまいります。
また、国民からの悪臭に係る苦情件数の増大に対処するため、悪臭防止法に基づく対策の強化の方策について鋭意検討を進めてまいります。 第五の柱は、国土のそれぞれの場所に応じた多様性のある自然の積極的な保全であります。 森林や湿原など国土の異なった場所に応じて、それぞれに多様性のある自然が保たれるよう、戦略的な保全を進めてまいります。